緊急事態で自粛が促され、例年に比べ収入が減少している人も多いと思いますが、5月末には自動車税の納税が始まります。。
自動車税が払えないと一体どういった措置があるのでしょうか?収入が減少した人に特別な措置などはあるのか調べました。
自動車払わないとどうなる?
毎年の自動車税の納付、いつもはきちんと払っているが今回ばかりは経済的に払えない方いらっしゃると思います。
実際に滞納するとどのような処分が下るのか紹介します。
まずは、延滞金が発生してしまいます。一体いつから発生するのか?またいくら発生するのか?という事が気になるのではないでしょうか?
延滞金は、5月末までに支払いが認められなかった場合追徴金が発生します。
納付期限の翌日から1か月を経過するまでで特例基準割合がプラス2.6%、1か月を超えるようであれば特例基準割合プラス8.9%で計算されます。
自動車税を納めていなければ、車検に通す事が出来なくなってしまいます。
車検は「自動車納税証明書」を提出しなければいけませんので納税していなければ証明書を発行できないからです。
自動車税を支払わず放置してしまうと、給与や車の財産が差し押さえられてしまう事もあります。差し押さえに関しても法的拘束力があるため差し押さえを免れる事はできません。
自動車税が払えない人の対策
アルバイトが減少したり収入が減少し、自動車税を支払いたくても支払えないといった人はどうすればよいのでしょうか?
何らかの救済措置はないのでしょうか?
東京、神奈川、千葉など首都圏各都県税事務所の自動車税担当部署に電話をして聞いてみたところ、意外な救済措置がありました。
収入が低下し、5月末または6月1日を期限とする自動車税の納付が困難な人に対しては、おもな救済措置として「徴収猶予」と「分割納付」があります。
出典:Yahooニュース
収入が減少した人には徴収猶予、分割納付が認められるといった救済があるようです。
徴収措置は収入が20パーセント以上減った人で徴収措置が承認されると納付期限が1年延長され、延滞金はつかずに通常のまま増額などはないそうです。
ただし注意点として申請をして承認された場合が適用されるとのことで収入が20%減少した人に対して一律ではないとのこと。
もうひとつの救済措置は、自動車税を分割で納付すつ方法。
自動車税は原則一括で納付となりますが、分割で納付する方法もあります。
「徴収猶予」に比べると手続きが簡単で収入減少を証明する書類の提出はありません。
自動車税の救済措置の手続き方法(アルバイトでも可)
徴収猶予の手続き方法ですが、アルバイトの収入でも20%以上減少していれば認められるとのことです。
・徴収猶予を申請したい場合
- 都道府県税事務所に電話をして方法を確認(各自治体の公式サイトなどから申請書をダウンロードできる場合もある)
- 自宅に申請書が届く
- 必要事項を記入して返送
- 審査を経て承認
1か月以上の時間がかかる場合もあるため、県税事務所の窓口に行って申請する方法もあります。
・分割納付の場合
- 都道府県税事務所に電話をかけ分割納付をしたいことを告げる
- 分割納付の計画を聞かれるので1万円ずつなど納付の計画を伝える
分割の回数は3回が一般的であるが、それ以上の回数でも可能となる場合もあるようですので相談してみてください。
分割納付の場合は徴収猶予と違い延滞金はつきますのでご注意ください。